一般健康診断

 
定期健康診断・雇入時健康診断・特定業務従事者・海外派遣者健康診断

定期健康診断は、労働安全衛生法により事業主が労働者に対し1年以内ごとに1回定期的に行うことが義務づけられています。

種 類

項 目

定期(一般)
  1. 医師の問視診・聴打診
  2. 既往歴及び業務歴の調査
  3. 自覚症状および他覚症状の有無
  4. 身長・体重・腹囲測定、視力・聴力検査
  5. 胸部X線検査
  6. 血圧測定
  7. 貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV)
  8. 肝機能検査(AST・ALT・γ-GT)
  9. 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・トリグリセライド)
  10. 血糖検査
  11. 尿検査(糖・蛋白)
  12. 心電図検査
雇入時 定期健康診断の項目と同じです。
海外派遣者
(6ヵ月以上海外派遣者の出発前と帰国後)
定期健康診断の項目に同じ、但し派遣地により追加検査があります。
特定業務従事者 深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して6っか月以内ごとに1回定期的に行います。