一般健康診断
定期健康診断・雇入時健康診断・特定業務従事者・海外派遣者健康診断
定期健康診断は、労働安全衛生法により事業主が労働者に対し1年以内ごとに1回定期的に行うことが義務づけられています。
種 類 |
項 目 |
| 定期(一般) |
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| 雇入時 | 定期健康診断の項目と同じです。 |
| 海外派遣者 (6ヵ月以上海外派遣者の出発前と帰国後) |
定期健康診断の項目に同じ、但し派遣地により追加検査があります。 |
| 特定業務従事者 | 深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して6っか月以内ごとに1回定期的に行います。 |