特殊健康診断

法定による特殊健康診断・指導勧奨による特殊健康診断

健康に有害な業務について、それぞれ法令や行政指導によって健康診断が義務づけられていますが、その主なものには、下記のような健康診断があります。

 
法定による特殊健康診断

種 類

対象業務

項 目

じん肺 粉じん作業 医師の問視診・聴打診、職歴調査、胸部X線直接撮影
石  綿 石綿の取扱 医師の問視診・聴打診、職歴調査、胸部X線直接撮影
特定化学物質 特定化学物質等の取扱 それぞれの物質ごとの法定項目の検査
有機溶剤

有機溶剤の取扱

溶剤の種類により検査項目が異なります
鉛の取扱 医師の問視診・業務歴調査・血液中の鉛の量の検査、尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
その他 電離放射線、四アルキル鉛業務の健康診断

 

 

 

指導勧奨による特殊健康診断

種 類

対象業務

健康診断の項目

振動障害 振動工具の取扱い 医師の問視触診、職歴調査、血圧、握力、手指の皮膚温及び爪圧迫手指の痛覚及び振動覚
騒 音 騒音職場における作業 純音聴力検査(雇入れ等初回健診時)
選別聴力検査等(6ヶ月ごとの健診時)…但し、前回有所見者は純音聴力検査を実施する
その他 紫赤外線・レーザー光線業務等の健康診断

 

 

 

労災保険特別加入健診

一人親方その他の自営業の、労災保険加入のための健診を承っています。
対象となる業務および従事期間については 厚生労働省のしおりをご覧ください。