雇入れ時・一般定期・海外派遣者健康診断
定期健康診断は、労働安全衛生法により事業主が労働者に対し1年以内ごとに1回定期的に行うことが義務づけられています。但し、深夜業などの特定業務従事者は、6ヶ月以内ごとに年1回定期的に行うことが義務づけられています。

海外派遣者健康診断
一般定期健康診断
雇入れ時健康診断
海外派遣者健康診断

種 類

 項 目 

一般定期健康診断

  1. 医師の問視診・聴打診
  2. 既往歴及び業務歴の調査
  3. 自覚症状および他覚症状の有無
  4. 身長・体重測定、視力・聴力検査
  5. 胸部X線検査(間接撮影または直接撮影)
    ・かくたん検査
  6. 血圧測定
  7. 貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン)
  8. 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
  9. 血中脂質検査(総コレステロール・
        HDLコレステロール・トリグリセライド)
  10. 血糖検査
  11. 尿検査(糖・蛋白)
  12. 心電図検査
雇入れ時健康診断 定期健康診断の項目と同じです。
海外派遣者健康診断
(6ヶ月以上海外派遣者の出発前と帰国後)
定期健康診断の項目に同じ、但し派遣地により追加検査があります。

※血糖検査結果が基準範囲を超えた場合は、希望により
  ヘモグロビンA1c検査を追加することができます。
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